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債務整理の方法について

 破産・個人民事再生・任意整理いずれも、信用情報登録機関に登録されますので、新たな借入を行うことが難しくなる可能性があります。



◆自己破産とは何ですか?


 自己破産の最大のメリットは、住宅ローンや消費者金融からの借金も含めて、全ての借金の支払い義務を無くすことが出来る(=免責)ことです。
  ※ただし、税金などは免責されません。

 デメリットとしては、破産手続中、警備員・保険外交員・宅地建物取引主任者などの資格の職業に就くことが出来ません(手続が終われば可能です)。また、一度破産をすると原則7年間は再度の破産申立をすることが出来ません。
 なお不動産や一定の価値以上の財産を持ったまま破産することは出来ません。
 破産する以上は、借金の免責を得るのと引き替えに手放さなければなりません。


個人民事再生とは何ですか?

 簡単に言うと、裁判所の手続によって借金の額を減らしてもらい(基本的に借金の総額の5分の1程度に圧縮されます。但し100万円以下にはなりません)、これを3年の分割払いで返済します(返済期間については、特別な事情があると裁判所に認められれば5年まで延長できます)。
 自宅が持ち家の場合、住宅ローンは全額支払う必要がありますが、自宅を処分せずに借金の整理をすることが出来ます。

◆任意整理とはなんですか?

 
 基本的には債権者と交渉し、借金の全額を月々返済可能な範囲の金額で分割払いにするという和解を交わします。
 分割払いであっても、将来利息はカットして和解をしますので、通常の分割払いのように「元金+利息」という形で借金の総額が増えない事がメリットです。
                

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豊中総合法律事務所

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