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夫婦間の問題について  
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A1 
 

 
離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類があります。
 協議離婚は、夫婦が話し合いにより離婚に同意し、離婚届を作成して市町村役場に提出することで成立します。
 夫婦間で話し合いが出来ない場合、家庭裁判所で調停を行い、調停の中で合意できれば調停離婚、合意できなければ裁判を起こして離婚を求める事になります。


A2 
 

 協議離婚、調停離婚、裁判離婚いずれの場合も、弁護士を代理人にたてることが出来ます。


・相手方配偶者、調停委員、裁判所に対して、自分の言い分の要点をまとめ、法的な根拠を示すことが出来る。
・依頼者の意向を踏まえつつも、判例や実務、証拠等の検討を行い、最終的にどのように解決するのが依頼者の意向に沿うのか検討することが出来る。

 などのメリットがあります。 

A3 
 
 
離婚にあたって離婚を求める方は、早く離婚をしたいために手続きを急ぐ傾向にあります。例えば、子どもの親権を相手に譲ってしまい後から後悔したり、子どもだけを引き取れれば良いと考え、養育費を請求しなかったりと、本来請求できる年金分割、慰謝料や財産分与を放棄してしまうことも少なくありません。 
 ご自身の判断に後々後悔しないかを確認するためにも、離婚前に一度弁護士に相談することをお勧めします。


A4 
 
 結婚生活中、夫婦で築いた財産があれば、その名義を問わず分割を求めることが出来ます。
 また、例えば専業主婦と厚生年金に加入する会社員など老後の年金に差がある場合は、年金分割を求めることが出来ます。
 相手方の浮気や暴力など離婚にあたって一方の責任がある場合、慰謝料の請求ができます。
A5 
 
 近年、少子化もあり夫婦間で親権者を争うという例が多くなっています。
 親権について同意できない場合、裁判所が親権者を誰にするか判断します。親権者を定めるにあたっては、親の環境から子育てが出来るか、子どもとの関係性や子どもの意思、兄弟との関係など、さまざまな要素によって決まりますが、親権者となるにはどうしたら良いかという点においてアドバイスすることが出来ます。親権を相手に譲ってもいいが、離婚後もきちんと子どもと会いたいという要望もあります。
 一方で養育費については、離婚後も支払われているのは「1割」という調査結果もあります。離婚の際、子どもとの面会や養育費についてきちんと取り決めることがとても大切で、弁護士がそのお手伝いをすることが出来ます。


A6 

離婚前にもう一度夫婦で話したいが、どうしたら良いか
・離婚前に別居をするかどうか
・夫(妻)が浮気をしているようだが、どうしたら良いか
・別居してからの生活費をどうしたら良いか

など、さまざまなな疑問や不安があると思います。
 こうした点について、弁護士と相談をしておけば、どのようにに行動したら良いか安心出来ます。


A7 
 
 一定の資力基準・資産要件を満たす方は、法テラスの立替制度を受ける事が可能です。
 当事務所では費用の分割払いも可能ですのでお気軽にご相談下さい。


               
   

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