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TEL.06-6857-3900
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〒560-0024 大阪府豊中市末広町2丁目1番4号
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交通事故                       戻る

 


〇過失割合の交渉
〇示談交渉
〇損害賠償請求訴訟
〇自賠責保険金の請求
〇後遺障害の申請          など


★弁護士費用特約もご利用いただけます。




被害者の方

 
 被害者の方は、相手方の保険会社と話し合いすることになると思います。しかし相手方の保険会社が提示する損害賠償額は、保険会社や自賠責の基準によるものです。示談する前に、保険会社から提示され
た損害賠償額が裁判基準に照らして適当な金額であるかを専門家と相談し検討しなければ、交渉に手慣れた保険会社担当者の提示する金額で示談に応じてしまうことになります。
 また、交通事故の損害は、治療費、休業損害の他、逸失利益(将来の収入の減収)、傷害・後遺障害の慰謝料等さまざまな項目につき、適切な損害賠償額を算定した上で、保険会社や加害者と交渉を行う必要があります。そのため、弁護士に相談し、保険会社と対等に交渉することが望ましいのです。
 当事務所では、事故の状況を十分にお聞きし、警察機関が持っている実況見分調書などの証拠を調査したうえで、加害者側との間で示談交渉をします。
 保険会社の損害賠償基準ではなく、裁判基準による解決を前提に交渉をし、交渉による解決ができない場合は、訴訟を提起して、主張・立証を行います。


 ・まだ傷が治っていないのに保険会社から医療費の支払い打ち切ると言われた
 ・痺れが残り以前のように仕事が出来ないのに「後遺症」認定してくれない
 ・保険会社から提示された示談金の額が低い気がするが、妥当なものなのか


などの問題を抱えている方は、お早めにご相談に来られることをお勧めします。
 
加害者の方
 
 保険に加入されていない加害者の方は、自ら被害者と交渉しなければなりません。しかし法的な知識がなければ、不当に高額な要求をされたりと、必要以上の損害賠償をしなければならなくなる可能性があります。
 加害者側においても、損害額算定には専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。

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豊中総合法律事務所

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