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〒560-0024 大阪府豊中市末広町2丁目1番4号
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相続放棄                      戻る

 



◆相続放棄についてのご相談

 
・相続人と疎遠で亡くなったことは知っているが、借金があるかもわからない。
・サラ金から会ったことのない親戚の借金を請求された。
・親の代で購入した山林の固定資産税を今後ずっと負担し続けることが煩わしく、自分の相続の時に子どもに受け継がせたくない。        
                    etc...
 
 こういったご相談が最近多くなっておりますが、「相続放棄」によって、相続人ではなかったことになります。
 ただし、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことができなくなりますので、相続放棄をするかどうか迷っている場合もご相談ください。亡くなられた被相続人の財産調査の方法や手続きについてもご説明いたします。また、被相続人の債権者との連絡にも対応も致します。
 
 


◆相続放棄ができる期間

           
 相続放棄は「相続の開始があった時から3か月」とされており、一般的には「自分が相続人であると知っ
た時から3か月」となっております。
   
・亡くなったのを知ってから、すでに3か月以上経過
 している。
・亡くなったのは知っているけど借金があることは知
 らなかった。

という場合は、いつから「3か月」と考えるかという問題がありますので、是非ご相談ください。 


 



  

   
◆相続放棄の注意事項
    
 
被相続人が亡くなった後に「被相続人の借金を支払う」、「預貯金の解約行為をする」ことで、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなることがあります。被相続人が亡くなられた後の後始末の際には
  ・葬儀代や借金、光熱費の支払い
  ・保険金や年金の請求     
など、さまざまなことがあります。「これはしても問題ないか。」といったご相談にも応じております。
 また、家庭裁判所に書類を提出する前の説明が大事になることもありますので、ぜひご相談ください。 

  
 
 
  
◆相続放棄の手続と流れ
 
 

@相続放棄をすべきか検討して、決定

A必要書類の準備 

B相続放棄申述書を家庭裁判所に提出

C家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書の到着


D知れたる債権者に、相続放棄をした旨の連絡をし  て終了



■費用について

弁護士費用+実費(戸籍取寄費用、申立用収入印紙代、郵便代など)をお願いしております。

【 弁護士費用 】

・第一順位(配偶者・子)

  一人の場合 55,000円(税込)

※一人増える毎に +33,000円(税込)

・第二順位(親)   

  一人の場合 55,000円(税込)
  両親の場合 88,000円(税込)

・第三順位(兄弟姉妹)
  

   一人の場合 55,000円(税込)

※一人増える毎に +33,000円(税込)

【 実費 】

別途実費(戸籍取寄費用、申立用収入印紙代、郵便代)が必要です。

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豊中総合法律事務所

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