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債務整理について                     戻る

 



◆借金の整理はどのようにするのですか?


 一般的にですが、まず弁護士が債権者に「受任通知」を送り、弁護士が借金の整理に入ったことを知らせ、借入の金額や取引履歴を開示するよう求めます。
 「受任通知」を送ることで、ほとんどの方が悩まされていた取立てが止まります。

 その後、債権者から開示された資料等をもとに借金の総額を確定します。違法に高い利息を支払っていた一部の消費者金融の場合、過払いが生じるかどうか、利息制限法に基づき引き直し計算を行います。
 借金の総額が確定したら、依頼者の方と自己破産や個人再生等どの手続きを選択するかを相談します。


◆借金の整理には、どのような方法がありますか?

 自己破産、個人民事再生、特定調停のような裁判所を使った手続きや、任意整理という債権者との話し合いによる解決方法もあります。
 それぞれの方法のメリット等については
こちらをご覧ください。

◆どの手続きを選択すればいいですか?

 借金の残額、収入、自宅を所有されているか、ご家族の状況などさまざまな事情で、どの手続きを選択するかは異なります。
 詳しい事情をお聞きする必要がありますのでまずは資料等をご用意頂き、ご相談下さい。


過払いがあると分かった場合、どのような手続になるのですか?

 債権者に過払金返還の交渉を行います。
 債権者が交渉に応じなければ、過払金の返還を求め、出来るだけ早期に裁判を提起し、過払金を可能な限り回収できるよう努めます。


ヤミ金が債権者でも対応できますか?

 
 もちろん対応いたします。
 貸金業の登録を行っていない違法な貸金業者に対しては、今後依頼者に連絡を絶対に行わないよう、また借りたお金そのものを返還する義務がない(不法原因給付:民法708条)ことを主張します。

◆最後に返済してから10年以上経過して返済の督促がきたのですが、返済する必要がありますか?

 借金の時効は、消費者金融、カード会社などのものは最後の返済から5年で消滅することがあります。
 また、個人や商人以外の法人からの借り入れについては10年で時効が完成し、借金が消滅することがあります。

 弁護士から借金の時効が完成していることを内容証明郵便で送ることで、督促が来なくなることがありますので、ご相談下さい。

◆会社を営む事業者も相談にのってもらえますか?

 当事務所ではこれまで、株式会社などの法人及び個人事業者の債務整理(任意整理・破産・民事再生・特別清算など)を多数行ってきました。
 借金の整理にあたって、取引先に対する対応、従業員に対する対応、事業所の明け渡しの方法など、きめ細やかにアドバイスさせていただきます。
 事業者の場合、さまざまな準備がありますので、出来る限り早めにご相談いただくことが望ましいです。

 
◆経済的に費用の支払いが難しいのですが。。。

 一定の資力基準・資産要件を満たす方は法テラスの立替制度を受けることができます。
 当事務所では、費用の分割払いも可能ですので、お気軽にご相談下さい。


               
   

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